無線LAN機器だけだと出力が弱く連続的に電波を発射できないのでアマチュア局免許を取得してアンテナの調整を行う。法令は遵守しなければならないので、法的根拠を明確にした上で実施することにする。アンテナ調整後に技術基準適合機器のみの組み合わせにして無線LAN通信を開始。
まずは受信側から。
受信装置は無線局ではないので法的には問題ない。電波を出さないので受信機もアンテナもアンテナケーブルも任意。操作するのも誰でもOK。今のところ以下の機器を使う予定。
問題の送信側。
使う機器は、
の予定。いずれもアマチュア局免許を取得しないと電波を出すことは許されないので、アマチュア局免許を取得する。
アマチュア局の操作を許されるのは免許を受けた無線従事者だけなので、機器の操作は免許人のみ可能。電波を出しながらのアンテナの調整も免許人のみ。電波が出ていない状態で無線機と物理的に切断された状態であれば無線局ではないので誰でも位置や向きの調整は可能だが無線機と接続した状態では無線局なので電波が出ていなくても免許人しかダメなはず。
調整のための電波の発射は試験電波の発射になるので、無線局運用規則第39条に従わなければならない。
第39条 無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、『VVV』の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。この場合において、『VVV』の連続及び自局の呼出符号の送信は、10秒間をこえてはならない。
(1) EX 3回
(2) DE 1回
(3) 自局の呼出符号 3回
2 前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
3 第1項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、10秒間をこえて『VVV』の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
なので手順は以下の通り。
よくわからない点その1
JARLがビーコン局に求める標識符号は「VVV DE [コールサイン] [コールサイン] [コールサイン]」の繰り返し。最初はもちろん「EX …」で確認してからだろうが、
『VVV』の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。
とは違う。VVVは連続していないし、DEとか入ってるし、コールサインの数も多い。これでいいのか?
と思ってたが、
第126条 自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
一 V又はE 適宜の回数
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 三回以下
だって。これだな。
よくわからない点その2
10秒を超える場合、コールサインは1回でいいの?